指導員会規程
長野県山岳協会 指導員会規程
(名称)
第1条 本会は長野県山岳協会指導員会(以下「指導員会」という)といい本部を長野県山岳協会(以下「協会」という)事務局内におく
(組織)
第2条 (現在改訂中) 本会は協会所属の日本山岳協会名誉、第1種、第2種指導員及び協会地区指導員(以下指導員)という)で組織する
(目的)
第3条 本会は協会規約第17条に基づく機関であって、協会加盟団体員及び−般登山者に対して正しい登山技術の指導普及につとめ、登山道徳の向上と遭難防止をはかるとともにあわせて指導員の資質向上をはかることを目的とする
(事業)
第4条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う
- 協会理事会及び専門委員会または団体からの要請によりそれぞれの事業に対して指導員を派遣すること。
- 登山に関する講習会を開催すること。
- 指導員の検定を行うこと。
- 指導員を対象とした研修会、研究会を開催すること。
- その他必要な事業
(役員)
第5条
- 本会は役員として委員長1名、副委員長2名、常任委員若干名、各部に部員若干名、合計監査2名をおく。
- 委員長、副委員長、常任委員、会計監査は指導員総会で堆挙し協会理事会の承認を得る。
- 支部担当常任委員は各支部の指導部で推挙し協会理事会の承認を得る。
- 部員は指導員の中から互選する。
- 役員及び部員の任期は2年とする。
(任 務)
第6条
- 委員長は本会を代表し会務を統括する。
- 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があるときはその任務を代行する。
- 常任委員は各部を担当し部長となる。
- 部員は部務を専門的に担当する
- 会計監査は本会の会計を監査する
(機 関)
第7条
- 本会の会議は、総会、支部部会、常任委員会、部会とする。
- 総会は毎年4月に開き、会員の過半数の出席により成立し、事業報告、会計報告、及事業計画、予算その他必要事項について承認または審議決定する。
- 支部部会、常任委員会及び部会は必要に応じて開く。
- 総会および常任委員会は委員長が招集する。
総会の議長は委員長が指名し常任委員会の会長は委員長がなる
支部部会は支部担当常任委員が招集し議長となる
部会は部長が招集し議長となる
- 本会は次の部をおく。
- 総務部 各種事業の計画に関すること、指導員の掌握に関すること、会計に関すること、各部との連絡に関すること、他の部に属さない事項
- 検定部 指導員の検定に関すること。
- 普及部 各種講習会の開催及びテキスト作成に関すること、PRに関すること。
- 研究部 登山技術、その他専門的研究指導に関すること。
- 研修部 指導員相互の研修、養成に関すること。
- 支部担当部 各支部、高体連と指導員会との関連に関すること
- 審判部 国体の審判に関すること。
(会 計)
第8条
- 本会の経費は協会からの交付金及び会費、寄付金、その他収入をもってあてる。
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月末日とする。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は指導員総会で出席者の過半数の賛成をえて協会理事会の承認を得る。
(附 則)
- 長野県山岳連盟、全日本山岳連盟公認指導員会規程(昭和37年11月18日)は廃止する
- 役員の任期は昭和41年度に限り昭和3年3月31日までとする。
- この規程は昭和41年8月7日から実施する。
- 昭和46年6月10日改正
- 昭和53年5月 日改正
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