長野県山岳協会
NAGANO.MOUNNTAINEERING.ASSOCIATION.JAPAN【N.M.A.JAPAN】

山岳競技施設認定規則


山岳競技施設認定規則

(平成20年大分国体から実施)

     第1章 総  則


第1条(目  的) この規則は,社団法人日本山岳協会(以下「日山協」と略称する。)が主管する山岳競技会(以下「競技会」と略称する。)に使用する施設の認定について規定する。

第2条(競技場の施設)
  1. 競技場は,次の事項に留意して整備していなければならない。
    (1) 自然の要素及び風致の保護
    (2) 危険物及び危険な箇所の除去若しくは改善
    (3) その他競技運営上必要な処置
  2. 競技場内の次の地点は,現地に用意されており,標示されていなければならない。
    (1) 集合地
    (2) 解散地
    (3) 出発地
    (4) 到着地
    (5) アイソレーション・ゾーン
    (6) コール・ゾーン
    (7) トイレ
    (8) その他,必要な場所
  3. 競技会開催中の通信,連絡網は,これを整備しなくてはならない。
    (1) 競技中,リード競技場やボルダリング競技場から競技会本部に通信連絡ができるように通信網を設置すること。
  4. 競技会開催中の輸送体制は,これを整備しなくてはならない。
    (1) 競技の円滑な進行を図り,かつ,競技中に発生した事故及び荒天等に対処し得る輸送態勢を準備すること。
    (2) リード競技場とボルダリング競技場間の移動時間は,原則として30分以内とする。
  5. 競技会開催中の医療態勢は,これを整備しなくてはならない。
    (1) 競技中の負傷及び疾病等に対処し得る医療態勢を準備すること。

     第2章  申  請


第3条(申請者)
  1. この規則で認定する競技施設の申請は,開催地の実行委員会が行うものとする。
  2. 申請は,競技会開催月の2年前までに行うものとする。

第4条(申請の内容)
  1. 競技施設の認定を申請するときは,競技施設認定申請書に次の書類を添付して日山協会長に提出する。
  2. リード競技場
    (1) 競技場の位置を示す概念図
    (2) 競技場の概要
    1. 屋内及び屋外の別
    2. クライミング・ウォール(以下「ウォール」と略称する。)の材質
    3. 正面及び断面の外観
  3. ボルダリング競技場
    (1) 競技場の位置を示す概念図
    (2) 競技場の概要
    1. 屋内及び屋外の別
    2. クライミング・ウォール(以下「ウォール」と略称する。)の材質
    3. 正面及び断面の外観
  4. 共通事項
    (1) 競技場の置かれている条件等を明記する。
    1. 国立,国定公園など自然公園法に抵触するもの
    2. 地方自治体
    3. 私有地
    4. 植生等特別保護地域
    (2) 実施本部,表彰式場等の関係施設の位置及び第2条第2項に規定する事項

     第3章  審  査


第5条(審  査)
  1. 競技場の施設認定は,日山協国体常任委員会で審査し,内定後,同常務理事会で決定する。
    現地調査は必要に応じて行い,その経費は申請者が負担する。
  2. 認定は,競技会開催月の1年前までに行う。
  3. 認定は,当該競技会終了後消滅する。

第6条(競技場及び競技施設の確認) 競技場及びその施設は,競技会開始3か月前に日山協に対し,その整備状況等の確認方を申請しなければならない。

第7条(競技場の整備) 前条により指摘を受けたときは,競技開始1か月前までに整備しなければならない。

第8条(競技ルートの最終的設定及び確認) 競技ルートの最終的設定及び施設確認は,担当主任審判員の指示により実施要領に定める日から競技開始までの間に行う。

     第4章  認定の基準


第9条(認定の基準)
  1. 第2条の規定が満たされていること。
  2. その他の認定に必要な条件は,第10条及び第12条のとおりとする。ただし,基準に満たない場合であっても会場地の特性を考慮して認定することができる。

第10条(リード競技場の基準)
  1. ウォールは,以下の仕様による。
    (1) ウォールは,ルートの長さで15メートル以上が設定できるもの,高さは,12メートル以上を必要とする。
    (2) ウォールの幅は,3メートル以上とする。
    (3) ウォール数は,2面とし、同形状のものとする。
    (4) ウォールの傾斜は,90度以上で角度が変えられるものとする。
    (5) ウォールのパネルは,交換できるものとする。
    (6) ウォールの設置場所が室外の場合は,雨天対策を施すものとする。
    (7) ウォールの構造上あるいは立地上,オンサイト方式に抵触する可能性がある場合,ルート・セッターが設定したルートを隠すことができるカーテン等の装置を施すものとする。
  2. アイソレーション・ゾーンは,以下の仕様による。
    (1) アイソレーション・ゾーンは,原則として当日競技をする選手・監督を収容するスペースを有しなければならない。また,できるだけウォールに隣接して設置されることが望ましい。
    (2) アイソレーション・ゾーンには,ウォームアップ用のウォール(原則として高さ3メートル,幅5メートル以上)を2面以上設けなければならない。
  3. ウォールに隣接して,ルートが見えない場所にコール・ゾーン(原則として競技者8名以上を収容できる場所)を設置しなければならない。また,競技者をアイソレーション・ゾーンから輸送するのに時間がかかる場合は,簡便なウォームアップ用ウォールを用意しなければならない。
  4. 審判席は,ルートを見渡せる正面及び側面の位置に設置しなければならない。
  5. 審判用器具としてビデオカメラ,モニターテレビ,ストップウォッチ及び観客用大型時計(モニター)をウォール面ごとに設置する。
  6. その他のウォール及び審判に係る施設,器具の詳細は,国体山岳競技運営の手引きによる。

第11条(ボルダリング競技場の基準)
  1. ウォールは,以下の仕様による。
    (1) ウォールの高さは,マット面から5メートル以内とする。
    (2) ウォール数は,1基に2ルート以上とれる仕様のもので合計2基とする。
    (3) ウォールの壁面積は,1基あたり60m2 とする。
    (4) 観客席から見やすいようにウォールは壇上に設置されなければならない。
    (5) ウォール2基は,お互いのルート(プロブレム)が見えないように遮蔽などの対策を施すこと。
    (6) ウォールの傾斜は,90度以上とする。
    (7) ウォールのパネルは,交換できなくてもよいが,立体的な構造が望ましい。
    (8) ウォール2基の間には,選手の休憩場所を設置し,休憩場所から競技が見えないようにすること。
    (9) ウォールの設置場所が室外の場合は,雨天対策を施すものとする。
    (10) 必要に応じて,ルート・セッターが設定したルートを隠すことができるカーテン等の装置を施すものとする。
    (11) 安全対策のため,ウォールの下には壁上部から選手が墜落した場合にも十分な安全が確保できるようなマットを設置するものとする。
  2. アイソレーション・ゾーンは,以下の仕様による。
    (1) アイソレーション・ゾーンは,原則として当日競技をする選手・監督を収容するスペースを有しなければならない。また,できるだけウォールに隣接して設置されることが望ましい。
    (2) アイソレーション・ゾーンには,ウォームアップ用のウォール(原則として高さ3メートル,幅5メートル以上)を2面以上設けなければならない。
  3. ウォールに隣接して,ルートが見えない場所にコール・ゾーン(原則として競技者8名以上を収容できる場所)を設置しなければならない。また,競技者をアイソレーション・ゾーンから輸送するのに時間がかかる場合は,簡便なウォームアップ用ウォールを用意しなければならない。
  4. 審判席は,ルートを見渡せる正面及び側面の位置に設置しなければならない。
  5. 審判用器具としてビデオカメラ,モニターテレビ,ストップウォッチ及び観客・選手用大型時計(モニター)を設置する。
  6. 競技時間ごとに鳴るブザーを設置する。
  7. その他のウォール及び審判に係る施設,器具の詳細は,国体山岳競技運営の手引きによる。

付  則
  1. この規則の改廃は,理事会で行う。
  2. この規定は,昭和51年5月23日より施行する。
         昭和62年9月10日 改訂
         平成 5年11月7日 改訂
         平成 9年3月23日 改訂
         平成10年3月15日 改訂
         平成11年3月14日 改訂
         平成13年3月25日 改訂
         平成15年5月25日 改訂
         平成17年5月22日 改訂
         平成18年5月21日 改訂(平成20年4月1日から施行する。)


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