長野県山岳協会規約
第1章 総 則
第1条 (名称・所在地)
本協会は、長野県山岳協会(以下「本協会」という)といい、英語名をNAGANOMOUNTAINEERING ASSOCIATION.JAPAN(略称N.M.A.JAPAN)とし、事務局を長野県内におく。
第2条 (組 織)
本協会は、長野県内に事務所をもつ山岳団体で、第4条の目的に賛同して加盟するものをもって組織する。
第3条
本協会は、長野県体育協会および日本山岳協会に加盟する。
第2章 目的および事業
第4条 (目 的)
本協会は、正しい登山を指導普及してその健全な発展をはかり、あわせて加盟団体の交流をはかりながら、国民体育ならびに文化の向上に寄与することを目的とする。
第5条 (事 業)
本協会は、前条の目的を達成するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1)登山道徳の啓蒙と安全な登山の普及
(2)登山の普及および技術の向上に関する研究会、講習会の開催
(3)山岳遭難の予防とその対策に関する企画および指導
(4)自然保護活動の推進と登山施設の愛護
(5)競技登山の推進
(6)海外登山の推進、情報の収集・提供および計画の指導ならびに相談
(7)機関紙、年報その他必要な出版物の発行
(8)その他目的を達成するために必要な事業
第6条
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 加盟団体
第7条 (加 盟)
- 本協会に加盟しようとする団体は、規約、役員名簿、会員名簿を付して事務局に届け出て、理事会の承認を得なければならない。
- このほかに必要とする事項は、総会にはかり、別に定める。
第8条 (脱 退)
本協会を脱退するには、理由を付した文書で届け出て理事会の承認を得なければならない。
第9条 (除 名)
加盟団体が次の各号の一つに該当するときは、理事会および総会の議決をもって除名することができる。
(1)分担金を理由なく滞納したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に反する行為のあったとき
(3)加盟団体の解散および消滅
(4)上記に準ずる事由がある場合
第4章 役 員
第10条 (役員の種別および員数)
- 本協会に、次の役員をおく。
理事28名以内うち、会長1名
副会長若干名
理事長1名
事務局長1名
監事2名
- 前項に規定する役員のほか、会長は総会の議を経て名誉会長、顧問および参与を委嘱することができる。
第11条 (役員の任務)
- 会長は、本協会を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行する。
- 理事長は、日常の協会業務を処理する。
- 事務局長は、事務局を運営し、協会会計を処理する。
- 理事は、理事会を組識し、本協会の業務を議決し執行する。
- 監事は、会計を監査する。
- 名誉会長、顧問および参与は、会長の諮問に応え、必要に応じて意見を述べることができる。
第12条 (役員の選出)
- 会長、副会長は、総会で推挙する。
- 会長および副会長を除く理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1)各支部から選出された支部長
(2)各専門部、専門委員会から選出された専門部長、専門委員長
(3)総会の承認を得て、会長が委嘱した者
- 理事長および事務局長は、理事の互選により理事会で選出する。
- 監事は、総会で選出する。
第13条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補充役員の任期は、前任者の残任期問とする。
- 役員は任期を満了しても、後任者が選出されるまでは、その職務を行う。
第14条 (役員の解任)
本協会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別な事情がある場合は、総会の議決によりこれを解任することができる。ただし総会の開催が困難な場合は、理事会の議決をもってかえることができる。
第5章 機 関
第15条 (会 議)
- 本協会の会議は、総会、理事会とする。
- 総会は会長が召集し、理事会は理事長が招集する。ただし評議員または理事の3分の1以上から目的を示して請求があったときは、会長または理事長は、速やかに総会または理事会を招集しなければならない。
- 会議の議長は、総会においては出席評議員の互選により選出し、理事会においては理事長がつとめる。
- 会議の議決は、本規約で特に定めてあるほかは、出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長が決める。
第16条 (総 会)
- 総会は、本協会の意思決定機関であって、毎年4月定例総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
- 総会の開催通知は、日時、場所および議案を明示して開催日の15日前までに発送しなければならない。ただし緊急やむをえないときは、この期間を短縮することができる。
- 総会は、評議員現在数の過半数の出席(代理出席者を含む)により成立する。ただし出席できない評議員は、その議決権を他の評議員に委任することができ、その委任状をもって出席とみなすことができる。
- 各加盟団体、高体連、中高年登山協の評議員数は、付則別表による。
- 総会の議を経なければならない事項は、次の通りである。
(1)前年度の事業報告および決算報告
(2)新年度の事業計画および予算
(3)規約の改正
(4)役員の選出、推挙および解任
(5)その他重要事項
- 議長は、議事緑署名人2名を指名し、議事録を作成する。
- 理事その他の役員は、総会に出席して意見を述べることができる。
第17条 (理事会)
- 理事会は、本協会の業務執行機関であって、必要に応じて随時開催する。
- 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ成立しない。ただし再度招集した場合はこの限りではない。
第18条 (専門部・専門委員会)
- 本協会に第4条の目的を遂行するため、次の専門部および専門委員会をおく。
(1)普及指導部
指導委員会
遭難対策委員会
自然保護委員会
普及委員会
ジュニア委員会
(2)競技部
国体委員会
スポーツクライミング委員会
(3)国際部
国際登山委員会
国際交流委員員会
(4) 事業部
(5)医科学委員会
- 各専門委員会の規定は、理事会の議を経て別に定める。
- 各専門委員会は、各支部から推挙された者と専門委員会の委嘱委員をもって構成する。
第19条 (事務局)
- 本協会に、円滑な業務運営のため事務局をおく。
- 事務局には、理事会で承認された事務局員をおく。
- 事務局内には、広報委員会と財務委員会をおく。
- 事務局の規定は、理事会の議を経て別に定める。
第6章 支部・高体連・中高年登山協
第20条 (支 部)
本協会の目的を各地区の実状に合わせて遂行し、あわせて地域の独自性と創造ある活動で本協会全般の発展に寄与することを目的に支部をおく。
第21条
支部は、原則として本協会の加盟団体によって構成される。
第22条
支部は、次の各地域ごとに設置する。ただし組識が全県下にわたり、いずれの支部にも所属しがたいと認められる場合には、理事会の議を経て全県組識とすることができる。
| (1)東北信支部 |
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、上水内郡、下水内郡、上高井郡、下高井郡、上田市、小諸市、佐久市、東御市、埴科郡、南佐久郡、北佐久郡、小県郡 |
| (2)中信支部 |
松本市、塩尻市、大町市、安曇野市、東筑摩郡、木曽郡、北安曇郡 |
| (3)諏訪支部 |
諏訪市、茅野市、岡谷市、諏訪郡 |
| (4)伊那支部 |
伊那市、駒ヶ根市、飯田市、上伊那郡、下伊那郡 |
第23条
支部の規約は、理事会の承認を経て支部ごとに定める。
第24条 (高体連)
各高等学校の登山部は、高等等学校体育連盟(通称は高体連)登山専門部として加盟する。
第25条 (中高年登山協)
- 本協会の目的、事業に賛同できる団体で構成する長野県中高年登山団体連絡協議会(通称は中高年登山協)は、本協会規約の精神を生かした協定のもとで加盟することができる。
- この協定の締結は、理事会で承認し、総会に報告される。
第7章賛助会員
第26条 (賛助会員)
本協会には、財政援助を目的とする賛助会員をおく。
第8章アルプス会
第27条 (アルプス会)
本協会には、親睦を目的とするアルプス会をおく。
第9章 会 計
第28条 (経 費)
本協会の経費は、加盟団体の分担金、寄付金その他の収入をもってあてる。
第29条 (分担金)
- 本協会の加盟団体、高体連、中高年登山協は、毎年付則別表に規定する額の分担金を納入しなければならない。
- 分担金は、毎年5月までに納入するものとする。
第30条 (会計年度)
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 規約の改廃・その他
第31条 (規約の改廃)
本規約は、総会に付議して、出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければ改廃できない。
第32条 (運営細目)
本規約を運営するために必要な細則は、理事会でさだめることができる。
附 則
- 本規約は、1966年8月7日から施行する。
- 一部改正
1972年 4月 9日
1976年 4月 4日
1977年 4月 3日
1981年 3月 20日
1984年 4月 8日
1989年 10月 29日
1993年 4月 4日
1996年 4月 7日
1998年 4月 5日
2003年 4月 6日
2005年 4月 3日
2008年 4月 13日
- 別 表
評議員数および分担金
| 加盟団体会員数 | 評議員数 | 分担金の金額 |
| 5 名 以下 | 1 名 | 20,000円(15,000+ 5,000) |
| 6 名〜 10名 | 1 名 | 25,000円(15,000+ 10,000) |
| 11名〜 15名 | 1 名 | 30,000円(15,000+ 15,000) |
| 16名〜 20名 | 1 名 | 35,000円(15,000+ 20,000) |
| 21名〜 25名 | 1 名 | 40,000円(15,000+ 25,000) |
| 26名〜 30名 | 1 名 | 45,000円(15,000+ 30,000) |
| 31名〜 35名 | 1 名 | 50,000円(15,000+ 35,000) |
| 36名〜 40名 | 1 名 | 55,000円(15,000+ 40,000) |
| 41名〜 45名 | 1 名 | 60,000円(15,000+ 45,000) |
| 46名〜 50名 | 1 名 | 65,000円(15,000+ 50,000) |
| 51名〜 75名 | 2 名 | 75,000円(15,000+ 60,000) |
| 76名〜100名 | 2 名 | 85,000円(15,000+ 70,000) |
| 101名〜125名 | 3 名 | 95,000円(15,000+ 80,000) |
| 126名〜150名 | 3 名 | 105,000円(15,000+ 90,000) |
| 151名 以上 | 3 名 | 115,000円(15,000+100,000) |
| 高体連 | 1名 | 20,000円(協定金額) |
| 中高年登山協 | 1名 | 70,000円(団体金額) |
加盟団体会員数は、前年度の登緑人数とする。